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【要注意!】コロナ禍での在宅中を狙った詐欺について

はじめに

こんにちは、佐賀市の外壁塗装・屋根塗装専門店、サニー建設商事です!

 

今回は、未だ収束の目処が立ちそうにない、コロナ禍での詐欺についての内容です。

これまでも、様々な記事や動画で、外壁塗装の業者による詐欺手口やリフォーム悪徳業者の共通点などについてお話ししてきました。

 

残念ながら、悪徳業者がいなくなることはおそらくありません。

最近では残念なことに、コロナ禍の在宅中を狙った詐欺や、コロナウイルス対策を称した詐欺まで報告されています。

 

悪徳業者に騙されないようにするには、知識を持っておくこと、悪徳業者の詐欺手口を知っておくことです。

 

今回は、コロナ禍の在宅中を狙った、塗装業者やその他の悪徳業者の詐欺の事例についてご説明していきます。

 

少し暗い話題になりますが、この記事を読んで悪徳業者の手口について知っておけば、過度に不安を持つ必要もなくなるので、ぜひ目を通してみてください。

 

コロナ禍を狙った詐欺

一般的に社会情勢が不安定なときほど、悪徳業者はあなたのところに忍び寄ってきます。

ここでは、コロナ禍に起こった3つの詐欺について紹介していきます。

台風での被災を装った詐欺

こちらは、台風で被災したように装ってリフォーム代を請求するように持ちかけた詐欺手口です。

 

組織犯罪対策2課によると、2人は3月19日、昨年10月の台風19号で埼玉県川口市の男性(80)宅が一部損壊したように装い、修繕費や見舞金として、保険金にあたる共済金を全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)に男性から請求させ、約46万円をだまし取ろうとした疑いがある。

出典:https://www.asahi.com/articles/ASN4N5FCDN4NUTIL00S.html

 

このような詐欺に騙されないようにするには、基本的に急に押しかけてきて不安を煽る業者とは契約しないことです。

一度帰ってもらって、HPを確認してみたり、他の信頼できる業者に聞いてみたりするなどして、本当に信頼できる業者か確認すると良いでしょう。

 

成りすまし詐欺

こちらは、あたかも国からの依頼を受けて訪問しているように装う手口です。

「水道管がコロナウイルスで汚染しているから、水道管の一式工事が必要だ」と言って、数十万円を要求する詐欺手口です。

 

もちろん、突然訪問してきたからといって全ての業者が悪徳というわけではありません。しかし、悪徳業者の中には突然の訪問営業から騙そうとする人が多いのも事実ですので、十分に注意してください。突然来た業者の言葉は鵜呑みにせず、一度帰ってもらうなどの対処を取ることをお勧めします。

 

助成金・補助金詐欺

こちらは、「助成金で安くできる」と言って、契約にこぎつけようとする手口です。

佐賀市は助成金は出ていませんが、火災保険は利用することができます。

まず、助成金は市町村の予算内でやっているため保証金額はそこまで大きくなく、定員も限られています。このように、使いやすいとは言えない助成金を簡単に使えるような口ぶりで話す業者は、あまり信用しないほうが良いかもしれません。

 

その他、悪徳業者の詐欺手口についての記事は以下のリンクからご覧いただけます。

関連記事

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外壁塗装の飛び込み営業には気をつけよう

 

代金を払ってしまった場合はクーリングオフ

詐欺には実際に引っかからないよ!と思っている方もいるかもしれません。

しかし、2020年の詐欺の認知件数は約14000件、被害金額は300億円近くに上ります。

詐欺は、そこまで他人事ではないのです。

 

訪問販売などでもし気づかずに払ってしまった場合としては、クーリングオフをするという対処法があります。

これは、クーリングオフについて説明している動画です。

同じ内容を以下説明しているので、見やすい方でご覧ください。

クーリングオフができる条件

契約から8日以内であること

訪問販売の場合、クーリングオフができる期間は、「クーリングオフについての書面を受け取った日から8日以内」と定められています。

 

業者の事務所や営業所で契約を交わしていないこと

ただし、依頼先の業者の事務所で契約している(連れて行かれた場合を除く)場合は、「あなたが意思を持って契約した」と見なされるため、クーリングオフは厳しくなります。

逆に、訪問販売や電話勧誘での契約はあなたの意思を無視している可能性が高く、クーリングオフが適用される可能性が高いです。

 

個人として契約しているか

クーリングオフは、企業対個人のやりとりにのみ適用されます。法人ではなく個人として契約している場合は、適用される可能性が高いです。

 

その他

このほかにも、

  1. 3000円未満の現金で契約した場合
  2. 過去1年間にその業者と取引をしたことがある
  3. 海外で契約を交わした

このような場合は、クーリングオフが適用されません。

 

詳しくは、消費生活センターなどのHPを参考にしてください。

 

おわりに

残念ながら、コロナウイルスはまだすぐには収束しそうにありません。

さらに、悪徳業者はこのような時に限って活発に活動します。

 

これらの業者からの被害を防ぐのは、知識を身につけておくほか方法はありません。

ぜひ、十分な知識を身につけて、悪徳業者に騙されないようにしてください。

以上、サニー建設商事でした。

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