外壁塗装とクーリングオフについて
2020.04.19
目次
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、消費者が外壁塗装工事やリフォーム工事などを契約後8日以内であれば、無条件で契約解除ができる消費者保護の制度です。
この期間内に解除した場合、業者は契約前の状態に復帰させなければなりません。設置したものの撤去、現状復帰のための費用は全て業者側の負担になります。
クーリングオフの手続きは電話などの口頭で伝えるのではなく、書面によって手続きをしなければなりません。(特商法第9条)
契約書を受け取った日を第一日目とし、8日以内に書面で相手側に通知します。
法定期間(8日間)を過ぎてもクーリングオフができる?
1:伝えられていた内容が事実と異なる場合
事業者が、事実を違うことを告げたり威迫したりすることによって、消費者が間違った認識や困惑をしてしまいクーリングオフをしなかった場合には、クーリングオフ期間に関係なくクーリングオフできます。
2:契約書の不備および書面が交わされていない場合
事業者側は必ず契約書を交付しないとなりません。
また、以下のような必要な事項が記載されていなかったり、そもそも書面が交付されていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていないということになり、いつでもクーリングオフができます。
・事業者などに関する事項(事業者の氏名や所在地など)
・契約の日付
・契約商品
・代金
・商品の引渡時期や、権利移転の時期、役務の提供時期など契約の履行に関すること
・クーリングオフの要件および効果に関すること
クーリングオフ対象外はどんな時?
消費者側が自ら業者を呼んだ場合
消費者側が自ら業者店舗に行って契約した場合
3,000円未満の現金取引の場合
過去1年以内に取引があった業者との間で締結した契約
契約日から8日間を過ぎてしまった場合
海外(日本以外)での契約
クーリングオフの通知について
書面の形式などには決まりは特にありません。
ハガキや封筒、FAXで出すことができます。ハガキや封書で発送する場合は、証拠として必ず中身をコピーして保管しておきましょう。郵送した記録を残すために、特定記録、簡易書留、書留で郵送するのが良いでしょう。
通知内容
1.タイトル「通知書」
2.契約書を受け取った日
3.契約会社
4.契約担当者
(割賦払いの場合は、クレジット会社名)
5.商品の名前
6.金額
7.契約を解除したい旨の意思表示
8.申出日
9.自分の住所
10.自分の名前
確実にクーリングオフをしたい場合は内容証明郵便を選びましょう。
内容証明郵便は、郵便局で送ることができ、業者(送付先)、自分(送付元)、郵便局で同じ書類がそれぞれ保有することになります。保存します。発信日だけでなく書面の記載内容も証明されます。(文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません)
まとめ
契約書を丁寧に読んで疑問の無いようにするのはもちろんですが、業者によっては契約書の内容がわざとわかりにくくしたり、契約後にそれまで言っていたことと違うと思った場合は、クーリングオフによって消費者は守られるということを覚えておいてください。